司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

公判前整理手続の目的

公判前整理手続は、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として行うものである。

刑事訴訟法316条の2第1項は、裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができると定める。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第316条の2第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2014年刑事訴訟法第23問(公判前整理手続の順序)