A 必須条文刑事訴訟法
公判前整理手続の目的
公判前整理手続は、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として行うものである。
刑事訴訟法316条の2第1項は、裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができると定める。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
公判前整理手続は、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として行うものである。
刑事訴訟法316条の2第1項は、裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができると定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。