B 重要条文刑事訴訟法
弁論の分離
被告人らの防御が互いに相反している場合でも、裁判所は必ず弁論を分離しなければならないわけではない。
刑事訴訟法313条2項・刑事訴訟規則210条は、防禦が相反する等の事由があって、被告人の権利を保護するため必要があると認めるときに分離を義務付ける。
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被告人らの防御が互いに相反している場合でも、裁判所は必ず弁論を分離しなければならないわけではない。
刑事訴訟法313条2項・刑事訴訟規則210条は、防禦が相反する等の事由があって、被告人の権利を保護するため必要があると認めるときに分離を義務付ける。
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