A 必須条文刑事訴訟法
刑事公判の冒頭陳述
検察官は、証拠調べのはじめに、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。
刑事訴訟法296条の定めである(冒頭陳述)。
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刑事訴訟法296条の定めである(冒頭陳述)。
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