B 重要条文刑事訴訟法
第1回公判期日前の保釈
公訴の提起後第1回公判期日までの保釈に関する裁判は、公訴の提起を受けた裁判所の裁判官が行い、事件の審判に関与すべき裁判官は原則として行うことができない(ただし、急速を要する場合又は同一の地に処分を請求すべき他の裁判所の裁判官がない場合は、自ら処分をすることを妨げない〔刑事訴訟規則187条2項ただし書〕)。
刑事訴訟法280条1項・刑事訴訟規則187条1項による。保釈は勾留に関する処分に含まれる。
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