条文・判例・学説を体系的に整理
外国人である被告人の公判において、判決の言渡しについても通訳を付さなければならない。
判決の言渡しは被告人に判決内容を告知し理解させる手続であり、国語に通じない被告人には通訳を付す必要がある(刑事訴訟法175条参照)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。