B 重要条文刑事訴訟法
論告・求刑
検察官は、証拠調べが終わった後、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならないが、その内容について法律上の制限はなく、無罪の意見を述べることも可能である。
刑事訴訟法293条1項は、意見の内容を制限していない。
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検察官は、証拠調べが終わった後、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならないが、その内容について法律上の制限はなく、無罪の意見を述べることも可能である。
刑事訴訟法293条1項は、意見の内容を制限していない。
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