条文・判例・学説を体系的に整理
外国人である被告人の公判においても、検察官及び弁護人に異議がなく裁判所が許可したとしても、同被告人の理解する外国語で公判手続を進めることは許されない。
裁判所法74条は、裁判所では日本語を用いると定める。国語に通じない者に陳述させる場合は通訳人に通訳させる(刑事訴訟法175条)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。