条文・判例・学説を体系的に整理
被告人が任意に供述をする場合には、裁判員は、裁判長に告げて、いつでも、裁判員の関与する判断に必要な事項について被告人の供述を求めることができる。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律59条の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。