B 重要条文刑事訴訟法
被疑者国選弁護人の選任の効力
被疑者に対して裁判官が付した国選弁護人の選任は、公訴の提起前にした弁護人の選任として第一審においてもその効力を有するから、改めて選任されなくても保釈の請求をすることができる。
刑事訴訟法32条1項は、公訴の提起前にした弁護人の選任は第一審においても効力を有すると定める。
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被疑者に対して裁判官が付した国選弁護人の選任は、公訴の提起前にした弁護人の選任として第一審においてもその効力を有するから、改めて選任されなくても保釈の請求をすることができる。
刑事訴訟法32条1項は、公訴の提起前にした弁護人の選任は第一審においても効力を有すると定める。
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