司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

被疑者国選弁護人の選任の効力

被疑者に対して裁判官が付した国選弁護人の選任は、公訴の提起前にした弁護人の選任として第一審においてもその効力を有するから、改めて選任されなくても保釈の請求をすることができる。

刑事訴訟法32条1項は、公訴の提起前にした弁護人の選任は第一審においても効力を有すると定める。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第32条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑事訴訟法第38問(保釈)
予備試験2014年刑事訴訟法第24問(保釈)