条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、証明予定事実を記載した書面を提出した後であっても、追加し又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を提出・送付して、その内容を追加・変更することができる。
刑事訴訟法316条の21第1項の定めである。
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