司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

証明予定事実の追加・変更

検察官は、証明予定事実を記載した書面を提出した後であっても、追加し又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を提出・送付して、その内容を追加・変更することができる。

刑事訴訟法316条の21第1項の定めである。

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試験年度科目問題番号
予備試験2015年刑事訴訟法第22問(公判前整理手続)