A 必須条文刑事訴訟法
証拠の一覧表の交付請求権
被告人又は弁護人は、検察官請求証拠の開示を受けた後、検察官に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付を請求することができ、請求を受けた検察官は、速やかにこれを交付しなければならない。
刑事訴訟法316条の14第2項の定めである。この一覧表の交付の制度は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律第54号)により新設された。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人又は弁護人は、検察官請求証拠の開示を受けた後、検察官に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付を請求することができ、請求を受けた検察官は、速やかにこれを交付しなければならない。
刑事訴訟法316条の14第2項の定めである。この一覧表の交付の制度は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律第54号)により新設された。
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