B 重要条文刑事訴訟法
意見陳述に代わる書面の提出
被害者等の意見の陳述については、審理の状況その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは意見を記載した書面を提出させることができる(292条の2第7項)が、証人尋問について書面の提出をもって尋問に代えることはできない。
刑事訴訟法292条の2第7項の定めによる。証人尋問には相当する規定がない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被害者等の意見の陳述については、審理の状況その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは意見を記載した書面を提出させることができる(292条の2第7項)が、証人尋問について書面の提出をもって尋問に代えることはできない。
刑事訴訟法292条の2第7項の定めによる。証人尋問には相当する規定がない。
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