司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

意見陳述と罪名による制限

犯罪の被害者を証人として尋問する場合と被害に関する心情等の意見を陳述させる場合のいずれについても、対象となる被告事件は罪名によって制限されていない。

刑事訴訟法292条の2第1項は対象事件を罪名で限定していない。罪名で限定されるのは被害者参加(316条の33第1項)である。

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関連条文

刑事訴訟法第292条の2第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2015年刑事訴訟法第24問(被害者の手続参加)