B 重要条文刑事訴訟法
意見陳述と罪名による制限
犯罪の被害者を証人として尋問する場合と被害に関する心情等の意見を陳述させる場合のいずれについても、対象となる被告事件は罪名によって制限されていない。
刑事訴訟法292条の2第1項は対象事件を罪名で限定していない。罪名で限定されるのは被害者参加(316条の33第1項)である。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
犯罪の被害者を証人として尋問する場合と被害に関する心情等の意見を陳述させる場合のいずれについても、対象となる被告事件は罪名によって制限されていない。
刑事訴訟法292条の2第1項は対象事件を罪名で限定していない。罪名で限定されるのは被害者参加(316条の33第1項)である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。