B 重要条文刑事訴訟法
証拠調べに関する異議と再異議
弁護人が行った証拠調べに関する異議の申立てについて、裁判所が決定で棄却した場合、弁護人はその判断に不服があるときでも重ねて異議を申し立てることはできない。
刑事訴訟規則206条は、異議の申立てについて決定があったときは、その決定で判断された事項について重ねて異議を申し立てることはできないと定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
弁護人が行った証拠調べに関する異議の申立てについて、裁判所が決定で棄却した場合、弁護人はその判断に不服があるときでも重ねて異議を申し立てることはできない。
刑事訴訟規則206条は、異議の申立てについて決定があったときは、その決定で判断された事項について重ねて異議を申し立てることはできないと定める。
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