司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

証拠調べに関する異議と再異議

弁護人が行った証拠調べに関する異議の申立てについて、裁判所が決定で棄却した場合、弁護人はその判断に不服があるときでも重ねて異議を申し立てることはできない。

刑事訴訟規則206条は、異議の申立てについて決定があったときは、その決定で判断された事項について重ねて異議を申し立てることはできないと定める。

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関連条文

刑事訴訟法第309条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年刑事訴訟法第25問(公判手続)
予備試験2015年刑事訴訟法第19問(公判手続)