A 必須その他刑事訴訟法
窃盗幇助から盗品有償譲受けの訴因変更
窃盗幇助の訴因を、これと併合罪関係にある盗品等有償譲受けの訴因に変更することは、公訴事実の同一性を欠き、許されない。
最判昭和33年2月21日(刑集12巻2号288頁)は、窃盗幇助罪と賍物故買罪は別個に成立する併合罪であるから、公訴事実の同一性を欠くとした。
昭和33年2月21日最高裁第二小法廷刑集12巻2号288頁
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年2月21日 | 刑集12巻2号288頁 | - |
文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 刑事訴訟法 | 第21問(訴因変更) |
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