A 必須判例刑事訴訟法
収賄から贈賄への訴因変更
収賄の訴因を贈賄の訴因に変更することは、収受したとされる賄賂と供与したとされる賄賂とが同一であれば、公訴事実の同一性が認められ、許される。
最決昭和53年3月6日(刑集32巻2号218頁)は、賄賂に事実上の共通性がある場合、両訴因は両立しない関係にあり、一連の同一事象に対する法的評価を異にするにすぎないから、基本的事実関係が同一であるとした。
昭和53年3月6日最高裁第一小法廷刑集32巻2号218頁
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和53年3月6日 | 刑集32巻2号218頁 | - |
文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 刑事訴訟法 | 第21問(訴因変更) |
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