司法試験短答式知識整理

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A 必須判例刑事訴訟法

収賄から贈賄への訴因変更

収賄の訴因を贈賄の訴因に変更することは、収受したとされる賄賂と供与したとされる賄賂とが同一であれば、公訴事実の同一性が認められ、許される。

最決昭和53年3月6日(刑集32巻2号218頁)は、賄賂に事実上の共通性がある場合、両訴因は両立しない関係にあり、一連の同一事象に対する法的評価を異にするにすぎないから、基本的事実関係が同一であるとした。

昭和53年3月6日最高裁第一小法廷刑集32巻2号218頁

トピック

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和53年3月6日刑集32巻2号218頁-

文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年刑事訴訟法第21問(訴因変更)