A 必須その他刑事訴訟法
強盗から恐喝への認定
強盗の訴因で起訴された被告人について、脅迫が相手方の反抗を抑圧するほど強度ではなかったことを理由に恐喝の事実を認定するには、訴因変更の手続を要しない。
最判昭和26年6月15日(刑集5巻7号1277頁)は、訴因変更の手続は被告人への不意打ちを防ぐためのものであり、訴因より縮小された事実を認定するときは変更手続を要しないとした。
昭和26年6月15日最高裁第二小法廷刑集5巻7号1277頁(恐喝、同未遂)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和26年6月15日 | 刑集5巻7号1277頁 | 恐喝、同未遂 |
文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 刑事訴訟法 | 第21問(訴因変更) |
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