A 必須その他刑事訴訟法
幇助犯から共同正犯への認定変更
贈賄幇助の訴因で起訴された被告人について、贈賄の共同正犯の事実を認定するには、訴因変更の手続を要する。
最大判昭40.4.28(刑集19巻3号270頁)は、公職選挙法221条1項1号の金銭供与の幇助の訴因に対し、訴因変更なしに共同正犯の事実を認定した原審を、共同正犯を認めるには幇助の訴因に含まれていない共謀の事実を新たに認定しなければならず、法定刑も重くなる場合であるから被告人の防禦権に影響を及ぼすことは明らかであり、当然訴因変更を要するとして誤りとした。
昭和40年4月28日最高裁大法廷刑集19巻3号270頁(公職選挙法違反)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和40年4月28日 | 刑集19巻3号270頁 | 公職選挙法違反 |
文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 刑事訴訟法 | 第21問(訴因変更) |
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