条文・判例・学説を体系的に整理
検察官及び被告人は、裁判員候補者について理由を示さない不選任の請求をすることができる。
裁判員法36条により、理由なし忌避(理由を示さない不選任の請求)が認められており、必ず理由を示す必要はない。
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