A 必須判例刑事訴訟法
訴因変更命令義務
殺人の訴因で起訴された被告人について、証拠上殺人の訴因については無罪とするほかなくとも、これを重過失致死という相当重大な罪の訴因に変更すれば有罪であることが明らかな場合、裁判所は例外的に訴因変更を促し又はこれを命ずる義務がある。
最決昭和43年11月26日(刑集22巻12号1352頁)の判示である。原則としては、裁判所に訴因変更を促し又は命ずる義務はない。
昭和43年11月26日最高裁第三小法廷刑集22巻12号1352頁
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