B 重要条文刑事訴訟法
公判前整理の主張明示義務と黙秘権
公判前整理手続において被告人又は弁護人に主張明示義務を課す刑事訴訟法316条の17の規定は、被告人に対し自己が刑事責任を問われるおそれのある事項について認めるように義務付けるものではなく、また主張すること自体を強要するものでもないから、憲法38条1項に違反しない。
最決平成25年3月18日により、刑訴法316条の17の主張明示義務は、自己が刑事責任を問われるおそれのある事項の承認を義務付けるものでも主張自体を強要するものでもなく、憲法38条1項に違反しないとされる。
平成25年3月18日最高裁第一小法廷刑集67巻3号325頁
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