司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

弁護人の裁判所捜索差押えへの立会い

弁護人は、起訴後、裁判所が行う捜索差押えに立ち会うことができる。

刑訴法113条1項により、裁判所の発する差押状・捜索状の執行には検察官、被告人又は弁護人が立ち会うことができる。

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関連条文

刑事訴訟法第113条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年刑事訴訟法第18問(弁護人の権利)