条文・判例・学説を体系的に整理
弁護人は、起訴後、裁判所が行う捜索差押えに立ち会うことができる。
刑訴法113条1項により、裁判所の発する差押状・捜索状の執行には検察官、被告人又は弁護人が立ち会うことができる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。