条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときに接見禁止を命じることができるが、弁護人との接見を禁じることはできない。
刑訴法81条により接見禁止ができるが、弁護人又は弁護人になろうとする者との接見交通権は39条1項により保障されている。
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