司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

接見禁止と弁護人接見

裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときに接見禁止を命じることができるが、弁護人との接見を禁じることはできない。

刑訴法81条により接見禁止ができるが、弁護人又は弁護人になろうとする者との接見交通権は39条1項により保障されている。

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関連条文

刑事訴訟法第81条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年刑事訴訟法第22問(被告人の勾留)