司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

被告人勾留の期間

勾留されている被疑者につき公訴の提起があった場合、その被告人の勾留の期間は、公訴の提起があった日から2か月である。

刑訴法60条2項により、被告人の勾留期間は公訴の提起があった日から2か月であり、特に継続の必要がある場合には1か月ごとに更新できる。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第60条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年刑事訴訟法第22問(被告人の勾留)