条文・判例・学説を体系的に整理
勾留されている被疑者につき公訴の提起があった場合、その被告人の勾留の期間は、公訴の提起があった日から2か月である。
刑訴法60条2項により、被告人の勾留期間は公訴の提起があった日から2か月であり、特に継続の必要がある場合には1か月ごとに更新できる。
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