司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

被告人勾留と検察官の請求

裁判所は、検察官の請求がなくても、職権で被告人を勾留することができる。

刑訴法60条1項により、裁判所は被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ法定の要件を満たす場合には職権で勾留できる。検察官の請求は必要的ではない。

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関連条文

刑事訴訟法第60条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年刑事訴訟法第22問(被告人の勾留)