条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、検察官の請求がなくても、職権で被告人を勾留することができる。
刑訴法60条1項により、裁判所は被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ法定の要件を満たす場合には職権で勾留できる。検察官の請求は必要的ではない。
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