A 必須判例刑事訴訟法
殺人共同正犯と実行行為者の択一的認定
被告人及び他の者を共同正犯とする殺人被告事件において、実行行為者が誰であるかが争点となり審理を尽くしても実行行為者を特定するに至らなかった場合には、裁判所は実行行為者につき被告人若しくは他の者又はその両名と認定しその旨を罪となるべき事実として判示することが許されることがある。
最決平成13年4月11日により、共同正犯で実行行為者の特定ができない場合に択一的認定が許容される場合がある。
平成13年4月11日最高裁第三小法廷刑集55巻3号127頁(殺人,死体遺棄,現住建造物等放火,詐欺被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成13年4月11日 | 刑集55巻3号127頁 | 殺人,死体遺棄,現住建造物等放火,詐欺被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 刑事訴訟法 | 第21問(共謀共同正犯と訴因) |
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