B 重要条文刑事訴訟法
秘匿決定と尋問制限
被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がされた場合、裁判長は、弁護人の尋問が被害者特定事項にわたるときでも、当該尋問を制限するか否かは裁量による。
刑訴法295条3項は、290条の2第1項又は第3項の決定があった場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を「制限することができる」と定めており、制限を義務付けていない。
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