B 重要条文刑事訴訟法
傷害事件被害者の秘匿申出
傷害事件の被害者は、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがある場合、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしないよう申し出ることができる。
刑訴法290条の2第1項3号により、性犯罪等以外でも、名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがある事件では申出が可能である。
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