条文・判例・学説を体系的に整理
被害者が死亡した場合、被害者の兄弟姉妹も被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしないよう申し出ることができる。
刑訴法290条の2第1項の「被害者等」には、被害者が死亡した場合等におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹が含まれる。
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