司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

被害者特定事項秘匿の申出権者

被害者が死亡した場合、被害者の兄弟姉妹も被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしないよう申し出ることができる。

刑訴法290条の2第1項の「被害者等」には、被害者が死亡した場合等におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹が含まれる。

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関連条文

刑事訴訟法第290条の2第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年刑事訴訟法第20問(被害者特定事項の秘匿)