司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

秘匿決定に対する不服申立て

被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定に対しては、抗告することはできない。

刑訴法420条1項は、訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、特に即時抗告の規定がある場合を除き抗告できないと定め、290条の2に即時抗告の規定はない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第290条の2e-Gov↗
刑事訴訟法第420条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年刑事訴訟法第20問(被害者特定事項の秘匿)