B 重要条文刑事訴訟法
秘匿決定に対する不服申立て
被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定に対しては、抗告することはできない。
刑訴法420条1項は、訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、特に即時抗告の規定がある場合を除き抗告できないと定め、290条の2に即時抗告の規定はない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定に対しては、抗告することはできない。
刑訴法420条1項は、訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、特に即時抗告の規定がある場合を除き抗告できないと定め、290条の2に即時抗告の規定はない。
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