A 必須条文刑事訴訟法
被害者参加人の意見陳述と証拠適格
被害者参加人は裁判所の許可を得て事実又は法律の適用について意見を陳述することができるが、裁判所はその陳述を犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
刑事訴訟法316条の38第4項は「第一項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする」と定めており、被害者参加人の事実又は法律の適用に関する意見陳述は犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被害者参加人は裁判所の許可を得て事実又は法律の適用について意見を陳述することができるが、裁判所はその陳述を犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
刑事訴訟法316条の38第4項は「第一項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする」と定めており、被害者参加人の事実又は法律の適用に関する意見陳述は犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
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