司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

被害者参加人の意見陳述と証拠適格

被害者参加人は裁判所の許可を得て事実又は法律の適用について意見を陳述することができるが、裁判所はその陳述を犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。

刑事訴訟法316条の38第4項は「第一項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする」と定めており、被害者参加人の事実又は法律の適用に関する意見陳述は犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。

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関連条文

刑事訴訟法第316条の38第4項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年刑事訴訟法第22問(被害者参加制度)