B 重要条文刑事訴訟法
秘匿決定と遮へい措置
被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がされた場合でも、被害者を証人として尋問する際に遮へい措置を講じることは義務ではない。
遮へい措置(刑訴法157条の5第1項)は、裁判所が、証人が被告人の面前で供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって相当と認めるときに、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、採ることが「できる」措置であり、被害者特定事項の秘匿決定(290条の2)がされたことから当然に義務付けられるものではない。
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