B 重要条文刑事訴訟法
被害者参加人の被告人質問権
被害者参加人は裁判所の許可を得て刑事訴訟法の規定による意見の陳述をするため被告人に対して質問をすることができるが、裁判長はその質問が既にされた質問と重複するときこれを制限することができる。
刑事訴訟法316条の37に基づく被害者参加人の被告人質問権。裁判長は重複質問を制限できる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被害者参加人は裁判所の許可を得て刑事訴訟法の規定による意見の陳述をするため被告人に対して質問をすることができるが、裁判長はその質問が既にされた質問と重複するときこれを制限することができる。
刑事訴訟法316条の37に基づく被害者参加人の被告人質問権。裁判長は重複質問を制限できる。
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