B 重要条文刑事訴訟法
被害者参加人の証人尋問申出
情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項についてその証人を尋問することの申出を被害者参加人から受けた検察官は、申出に係る尋問事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、この申出を裁判所に通知するものとされている。
刑事訴訟法316条の36第2項後段の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項についてその証人を尋問することの申出を被害者参加人から受けた検察官は、申出に係る尋問事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、この申出を裁判所に通知するものとされている。
刑事訴訟法316条の36第2項後段の定めである。
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