司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

被害者参加人の証人尋問申出

情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項についてその証人を尋問することの申出を被害者参加人から受けた検察官は、申出に係る尋問事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、この申出を裁判所に通知するものとされている。

刑事訴訟法316条の36第2項後段の定めである。

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刑事訴訟法第316条の36第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年刑事訴訟法第22問(被害者参加制度)