B 重要条文刑事訴訟法
被害者参加人の検察官権限行使への意見
被害者参加人は当該被告事件についての刑事訴訟法の規定による検察官の権限の行使に関し検察官に対して意見を述べることができ、この場合において検察官は当該権限を行使し又は行使しないこととしたときは必要に応じ当該意見を述べた者に対しその理由を説明しなければならない。
刑事訴訟法316条の35に基づく被害者参加人の検察官への意見陳述権。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
被害者参加人は当該被告事件についての刑事訴訟法の規定による検察官の権限の行使に関し検察官に対して意見を述べることができ、この場合において検察官は当該権限を行使し又は行使しないこととしたときは必要に応じ当該意見を述べた者に対しその理由を説明しなければならない。
刑事訴訟法316条の35に基づく被害者参加人の検察官への意見陳述権。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。