A 必須条文刑事訴訟法
訴因変更命令
裁判所は検察官に対して心証に沿った事実を内容とする訴因への変更を促し検察官が応じない場合には検察官に訴因の変更を命ずることができ、検察官が訴因変更命令に応じなかったとしても訴因変更命令により訴因が変更されたものとして訴因の変更がなされたと扱うことはできない。
最大判昭和40年4月28日(刑集19巻3号270頁)は、訴因変更命令に形成的効力を認めることは、訴因の変更を検察官の権限とする刑訴法の基本的構造に反するとした。
昭和40年4月28日最高裁大法廷刑集19巻3号270頁(公職選挙法違反)
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