B 重要条文刑事訴訟法
収賄罪と贈賄罪の訴因変更の要否
収賄罪の共同正犯と贈賄罪の共同正犯とは法律的評価を異にするため、一連の同一の行為について収賄罪の共同正犯の訴因で起訴された事案を贈賄罪の共同正犯と認定するには、訴因変更の手続を経る必要がある。
最判昭和36年6月13日(刑集15巻6号961頁)は、収賄と贈賄は行為の態様が全く相反する犯罪であり、被告人に不当な不意打を加えるおそれがあるとした。
昭和36年6月13日最高裁第三小法廷刑集15巻6号961頁(贈賄)
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