A 必須条文刑事訴訟法
訴因と異なる日時場所の認定
訴因に明示された被告人の防御にとって重要な事項(犯罪の日時場所等)と実質的に異なる事実を認定することが、審理の経過に照らし被告人に不意打ちを与えその防御に実質的な不利益を与える場合には、訴因変更の手続を経ずにその事実を認定することはできない。
最決平成13年4月11日(刑集55巻3号127頁)は、実行行為者のように訴因に明示された防御上重要な事項と実質的に異なる認定をするには、原則として訴因変更手続を要するとした。
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