B 重要条文刑事訴訟法
被告人質問における弁護人の質問権
被告人質問において裁判長がまず質問しなければならないとする規定はなく、弁護人は、被告人が任意に供述をする場合には、裁判長に告げて被告人の供述を求めることができるから、裁判長に先んじて質問をすることもできる。
刑事訴訟法311条3項の定めである。裁判所の許可を要するものではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人質問において裁判長がまず質問しなければならないとする規定はなく、弁護人は、被告人が任意に供述をする場合には、裁判長に告げて被告人の供述を求めることができるから、裁判長に先んじて質問をすることもできる。
刑事訴訟法311条3項の定めである。裁判所の許可を要するものではない。
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