A 必須条文刑事訴訟法
公判前整理手続の結果の顕出
公判前整理手続に付された事件では、弁護人の冒頭陳述の後に公判前整理手続の結果が顕出される。
刑訴法316条の31第1項は、「前条の手続が終わつた後」に結果を明らかにしなければならないと定める。前条(316条の30)は、弁護人の冒頭陳述である。
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公判前整理手続に付された事件では、弁護人の冒頭陳述の後に公判前整理手続の結果が顕出される。
刑訴法316条の31第1項は、「前条の手続が終わつた後」に結果を明らかにしなければならないと定める。前条(316条の30)は、弁護人の冒頭陳述である。
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