B 重要条文刑事訴訟法
弁護人の冒頭陳述
公判前整理手続に付された事件では、弁護人(被告人)の冒頭陳述(証明予定事実等の陳述)は検察官の冒頭陳述(296条の手続)に引き続いて行われ(316条の30)、公判前整理手続の結果の顕出は弁護人の冒頭陳述が終わった後に行われる(316条の31第1項)。
刑訴法316条の30は、公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、296条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならないと定める。316条の31第1項は、裁判所は、「前条の手続が終わつた後」、公判期日において公判前整理手続の結果を明らかにしなければならないと定める。
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