B 重要その他刑事訴訟法
幇助訴因に対する共同正犯認定の変更
幇助の訴因に対し、訴因に含まれていない共謀の事実を新たに認定して共同正犯を認定するには、被告人の防禦権に影響を及ぼすことが明らかであるから、訴因変更の手続を要する。
最大判昭和40年4月28日(刑集19巻3号270頁)は、法定刑も重くなる場合であるから、当然訴因変更を要するとした。
昭和40年4月28日最高裁大法廷刑集19巻3号270頁(公職選挙法違反)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和40年4月28日 | 刑集19巻3号270頁 | 公職選挙法違反 |
文献出典
- 池田修・前田雅英 — 刑事訴訟法講義 第7版(東京大学出版会、2022)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 刑事訴訟法 | 第23問(訴因変更) |
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