B 重要条文刑事訴訟法
在宅被告人勾留時の質問手続
裁判所は、勾留されていない被告人について勾留の裁判をするに当たっては、既に被告事件の審理の際に被告人から被告事件に関する陳述を聴いている場合には、改めて被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。
刑訴法61条は、被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければすることができないと定める。既に被告事件の審理の際に被告人から被告事件に関する陳述を聴いている場合には、この手続を改めて行う必要はないと解されている。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。