条文・判例・学説を体系的に整理
被告人に対して裁判権を有しないとき(外交特権により裁判権から免除される外国の外交官等)は、裁判所は、判決で公訴を棄却しなければならず、免訴の言渡しをするのではない(刑事訴訟法338条1号)。
外交特権により刑事裁判権から免除される者は、これに当たる。
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