条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、勾留期間の更新の裁判をするに当たり、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。
勾留期間の更新については、刑訴法上、改めて61条の質問手続を行うことは法律上要求されていない。
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