A 必須条文刑事訴訟法
類型証拠開示と検察官証拠への意見時期
被告人又は弁護人は、検察官の証明予定事実記載書面の送付を受け、かつ、316条の14第1項並びに316条の15第1項及び第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、326条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。
類型証拠開示(316条の15)を受けた後に、意見を明らかにすれば足りる。
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