B 重要条文刑事訴訟法
公判前整理の証拠決定と公判の証拠請求
公判前整理手続においては、証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすることを「行うことができる」のであって、裁判所は、一部の証拠についてこれらの決定をしないまま公判前整理手続を終え、公判期日で証人尋問を実施した後に取調べの要否を決定してもよい。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公判前整理手続においては、証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすることを「行うことができる」のであって、裁判所は、一部の証拠についてこれらの決定をしないまま公判前整理手続を終え、公判期日で証人尋問を実施した後に取調べの要否を決定してもよい。
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