B 重要判例刑事訴訟法
被告人の弁護人出頭妨害と必要的弁護
必要的弁護事件において、裁判所が弁護人出頭確保のための方策を尽くしたにもかかわらず、被告人が弁護人の公判期日への出頭を妨げるなど、弁護人が在廷しての公判審理ができない状態を生じさせ、かつ、その事態を解消することが極めて困難な場合には、刑訴法289条1項は適用されず、弁護人が出頭しなくとも開廷することができる。
最決平成7年3月27日(刑集49巻3号525頁)の判示である。
平成7年3月27日最高裁第二小法廷刑集49巻3号525頁(暴力行為等処罰に関する法律違反、住居侵入)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成7年3月27日 | 刑集49巻3号525頁 | 暴力行為等処罰に関する法律違反、住居侵入 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2023年 | 刑事訴訟法 | 第20問(冒頭陳述と証拠調べ) |
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