A 必須条文刑事訴訟法
被疑者段階の国選弁護人の起訴後の地位
公訴の提起前にした弁護人の選任は第一審においてもその効力を有するから、被疑者段階で選任された国選弁護人は、起訴後も改めて選任されることなく第一審の弁護人の地位にある。
裁判官による弁護人の選任は被疑者が釈放されたときは効力を失うが(38条の2)、起訴は失効事由とされていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公訴の提起前にした弁護人の選任は第一審においてもその効力を有するから、被疑者段階で選任された国選弁護人は、起訴後も改めて選任されることなく第一審の弁護人の地位にある。
裁判官による弁護人の選任は被疑者が釈放されたときは効力を失うが(38条の2)、起訴は失効事由とされていない。
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