条文・判例・学説を体系的に整理
公訴時効が完成しているときは、裁判所は、判決で免訴の言渡しをしなければならず、決定で公訴を棄却するのではない(刑事訴訟法337条4号)。
刑事訴訟法337条4号による。
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